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​会則

 東京電子専門学校臨床工学科同窓会会則(旧医学電子科)

 第一章 名称・目的

第1条 本会は、東京電子専門学校臨床工学科(旧医学電子科)同窓会と称し、事務局を東葛クリニック

     病院内 (千葉県松戸市樋野口822)に置く。

第2条 本会は、会員相互の親睦をはかり、人格と技術の向上に努めると共に、母校の発展に寄与することを

     目的とする。

    2 会員は職業倫理を尊重し、技術・資質の向上と社会の発展に寄与するよう努めなければならない。

第3条 本会は第2条の目的を遂行達成するために、次の事業を行う。

     (1) 第2条の主旨を目的とした、印刷物の刊行。

     (2) 臨床工学分野の向上に関する調査及び研究。

     (3) その他、本会の目的達成のために必要な事業。

 第二章 会員

 

第4条 会員は、正会員、準会員、特別会員からなる。

     (1) 正会員は、東京電子専門学校臨床工学科(旧医学電子科)卒業生とする。

     (2) 準会員は、東京電子専門学校臨床工学科在校生とする。但し、卒業後正会員とする。

     (3) 特別会員は、運営委員会で承認された者とする。

         特別会員は現臨床工学科部長、教職員及び東京電子専門学校臨床工学科に貢献した者から

         選任される。但し、特別会員総会に於ける議決権を持たない。

第5条 本会は、次の役員を置く。

     (1)名誉会長   1名

     (2)会長      1名 

     (3)副会長     若干名

     (4)会計委員   若干名
     (5)渉外委員   若干名

     (6)事務局員   若干名

     (7)編集委員   若干名
     (8)監査      2名

​ 第三章 役員

 

第6条 本会に名誉会長をおくことができる

    2 本会の運営について、特に顕著な功績があった会長が退任した場合、名誉会長として推戴することが

      できる。

    3 名誉会長は、理事会が推薦し、総会において承認をうける。

第7条 会長と監査は正会員中より総会に於いて選出する。

第8条 第5条の副会長及び各役員は、正会員中より選出し会長が委嘱する。

第9条 会長は会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会務を処理する。

     運営委員会は、役員で構成し会務を分掌処理する。運営委員会は、本会の目的を遂行する方針を決し、

     且つその事業の執行をはかる。

第10条 役員の任期は定例総会より次期定例総会までとし、再任を妨げない。

第11条 本会は顧問を置くことができる。運営委員会の推薦により、会長がこれを委嘱する。但しその任期を

      限定しない。

 第四章 総会・運営委員会

 

第12条 総会は定例総会と臨時総会の2種類とする。定例総会は原則として年1回とする。臨時総会は随時

      必要な時に会長が招集する。総会は各所の報告をなし、重要なる事項を審議決定する。その決議は

      出席者の過半数を以て決定する。

第13条 総会は、出席会員と委任状により開会する。(出席できない会員は、代理人に委任することができる。

      その委任状もって出席と見なす)。

第14条 総会の決議および委任状は、電子メール等の電子的手段にて代用することが出来るものとする。

第15条 総会は、会長が必要と認めたときは、運営委員会をもって代行することができる。

第16条 運営委員会は、役員の3分の2以上の出席者をもって成立し、その議決は出席者の過半数をもって

      決定する。

第17条 運営委員会を電子メール等の電子的手段にて代用する場合は、役員の3分の2以上の返答の受信を

      もって審議が成立し、そのうちの過半数の同意により議決決定する。

第18条 運営委員会は、随時必要なときに会長がこれを招集する。

 第五章 入会・会計

 

第19条 本会諸経費は、同窓会会員よりの終身会費及びその利子、雑収入をもって成る。

第20条 正会員及び準会員の同窓会会費は終身会費とし、金額は5千円とする。

第21条 本会の正会員及び準会員に入会しようとする者は、所定の用紙に必要事項を記入し、会費を添えて

      申し込むものとする。

第22条 会員が、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第23条 会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日までとする。

第24条 本会の歳入、歳出は監査を経て総会の承認を得なければならない。

 第6章 付則

 

第25条 本会員は、住所、氏名等の変更が生じた場合は、速やかに事務局宛連絡する。

第26条 本会の会則の変更は、総会の議決を得る。

第27条 本会会則は平成8年6月15日より施行する。

付則 平成11年 5月12日 一部改正

    令和 2年 6月17日 一部改正

    令和 6年11月17日 一部改正​

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